なんにもかんがえてないの。

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裁量労働制なのに就業時間が決められている?ので労基に聞いてみた。

会社が人を雇うときに必ず提示する「労働条件通知書」の内容について
疑問に思うことがあったので、労基に質問しに行ってみました。

 

疑問点:

裁量労働制なのに

「就業時間:9:00-18:00(うち1時間休憩)」
「固定残業代:**円(月**時間相当)」

といった表記は矛盾してない?
裁量労働制なら始業時間も終業時間もないのでは?
固定残業代って合法?
そもそも裁量労働制に残業という概念はないのでは?
ということを聞いた。

 

質問1. 裁量労働制なら始業時間も終業時間もないのでは?

私の場合、職種はデザイナーですので、専門裁量労働制が適用できてしまいます。
ここでは専門裁量労働制について聞いた話をします。

裁量労働制とは、決められた量の仕事さえすれば、何時間働いたとしても一定の賃金を支払うというものなので、その「決められた量」を設定するために始業時間と終業時間が設定されています。
時間=量、という考えです。(←この概念自体が矛盾していると思いますが。)
上記の場合は8時間が「決められた量(時間の長さ)」となります。

では会社は「始業時間9:00、終業時間18:00」と指定していますが
「自分は仕事が速いので10時に出社する」というのはよいか?という疑問が出てきます。
1分でも遅刻するとペナルティがつく会社はありますよね。半休扱いになる、とか。
ペナルティがつくとしたら違法なのか?と聞いてみたところ、
労基の職員さんは即答していただけず、労働基準法の本やその解釈書で調べてくれましたが、そのような内容は書かれていないので正確なことは解答できないとのことでした。

ただ、担当の職員さんによると「いろんな解釈がありますが自分の意見としてはペナルティがつくとしたらおかしい」とのことでした。
軽い気持ちで質問したのですが、真剣に調べていただいてありがとうございました。

まあ…、私の場合は労働条件通知書に「マナーをわきまえ、他の社員と協調して働くことを期待する」という内容が書かれていたので、空気を読んで9時18時で働けということでしょうね。

 

質問2. 固定残業代って合法?

回答は、固定残業代は合法です。
「固定残業代:**円(月**時間相当)」
時間外労働の賃金は、時間内の賃金の1.25倍支払う必要があります。
その計算額より下回っていなければ合法です。
「月**時間相当」の時間をオーバーして残業することになれば会社は労働者に追加で支払わないといけません。とのことです。

ですが、今回の場合は

質問3. 裁量労働制なので、そもそも残業という概念はないのでは?

という疑問が出てきます。その通りで、裁量労働制で残業はありえません。
なので裁量労働制なのに固定残業代が書かれているのは、
職員によると「謝礼のようなものでしょう」とのことです。
本来、残業代の項目がなくてもおかしくないです。

 

このように裁量労働制なのに固定残業代があるのは、矛盾していますよね。
固定残業代というのは、決められた時間以上残業すると追加賃金が発生しますから。
社内でいろいろと割り切れなかったんだろうな…と推察してます。

会社にとっても裁量労働制が導入されてから日が浅いので、
以前の名残り、というものもあるのでしょう。

 

職員さんも「会社もまだ制度を理解しきれていない部分があるでしょうから長い目で見守ってください」だって。

とりあえず労働条件通知書の内容は違法ではないということは分かりました。

 

なんにも考えないでいることは、考えることより不安です。
この会社大丈夫なのかな?違法に働かされているんじゃないか…と思いながら働けませんよね。
働く方も、クリーンな会社で働いていると確証を持ちたいです。


法律はともかく、
私としてはデザインの仕事について、裁量労働が適用されるのは反対ですけどね。

それについての考えもまとめて、そのうち投稿したいです。